お知らせ

お知らせ 2022.11.27

【その物件大丈夫!?】 すみに小さく載ってる「告知事項」!

部屋を探している時、備考欄などに「告知事項あり」と記載されている安いお部屋を見たことありませんか?

 

告知事項とは、なんなのか? なぜ、「告知事項あり」のお部屋は他よりも安いのか?

知らないと後悔をする!今回は告知事項について詳しくみてみましょう!

 

 

 

宅地建物取引業法第35条では、物件の契約の意思決定をするうえで重要な判断材料については、

 

契約が成立するまでの間に購入者や借主などに対して書面などで説明しなければならないと定めています。

 

物件の重大な欠点や欠損のことを瑕疵(かし)と呼び、売主や貸主はこの瑕疵について告知する義務があります。

 

要するに、重大な欠点や欠損については、借主に告知をしなくてはならないということです!

 

 

 

告知事項の主な内容は、主に以下の4つです。

 

  • 心理的瑕疵(死亡事故などが起きた物件)
  • 環境的瑕疵(工場の振動や騒音、ラブホテルや火葬場、ゴミ処理場などが近くにある物件)
  • 物理的瑕疵(雨漏りや基礎にひび割れがあるなどの物件)
  • 法的瑕疵(必要な防火設備が整っていないなどの物件)

 

 

 

 

告知事項ありの物件は、その理由の為、入居者が決まりずらいことがほとんどです。

 

ですが、ずっと空室のままでいいはずがありません。

 

そういった場合には、家賃を他よりも大幅に下げてでも入居いただこうということになります。

 

 

 

 

知事項ありの物件は相場よりも安く、さらにはリフォームなど行っている場合もあります。

 

大家さんによっては、心理面でのこまやかな配慮をしてくれるケースもありますが、

 

あくまでほかの物件と比較検討したうえで入居を決めるようにしましょう。

 

どうしても安くて質が良いお部屋に住みたいという方にはむしろおすすめです!

 

ただし、不動産会社は告知内容をきちんと説明しますので、その上で把握、理解をし、

 

自己判断で契約をするようにしましょう!

 

 

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